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| 中核市が処理する主な事務 | 中核市制度の経緯 
 
全国には、人口1,000人以下の村から100万人を超える大都市まで約1,800の市町村があります。しかし、これらの市町村は、政令指定都市を除き、法律等によって、ほとんど同じような事務権限が認められていました。そこで・・・

●人口30万人以上

以上の要件を満たす政令指定都市以外の規模や能力などが比較的大きな都市の事務権限を強化し、できる限り住民の身近なところで行政を行なうことができるようにした都市制度が中核市制度です。
 
政令指定都市 は、大都市特有の行政ニーズに対応し、総合的な行政運営を行えるようにするため、事務権限や財政上で一般の市町村にない多くの特例が認められています。
法律上人口50万人以上が指定要件とされていますが、実際は人口その他都市としての規模、行政能力、機能が既存の政令指定都市と同等の実態を有する都市が指定されています。現在、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市の18市が指定されています。
 
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民生行政に関する事務
・地方社会福祉審議会の設置・運営
・社会福祉法人(法人の活動区域が一の中核市にとどまる場合)の設立認可及び指導監査
・社会福祉施設(保育園・特別養護老人ホーム等)の設置認可及び指導監査
・民生委員の定数決定、指導訓練等
・身体障害者手帳の交付
・母子相談員の設置
・母子・寡婦福祉資金の貸付け

保健衛生行政に関する事務
・伝染病予防のための住民の隔離等の措置
・結核予防に係る指定医療機関の指定
・エイズに係る報告・通報の受理
・飲食店、興行場、旅館、公衆浴場の営業許可
・墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可
※保健衛生に関する多くの事務は、保健所を設置し、処理することになります。

都市計画等に関する事務
・屋外広告物の条例による設置制限
・市街化区域又は市街化調整区域内の開発行為の許可
・土地区画整理組合の設立認可
・高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築及び維持保全計画の認定

環境保全行政に関する事務
・騒音、悪臭、振動の規制地域の指定・規制基準の設定

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平成元年7月17日
全国市長会が、人口30万人以上の都市及び都市機能の集積度や圏域における拠点性が高い都市に対し、政令指定都市に準じた事務配分を行なうべきと提言

平成元年12月20日
第2次行革審が、地域に中核都市として人口規模その他一定条件を満たす市に対して、地域行政に関わる事務を中心に都道府県の事務権限を移譲すべきと提言

平成元年12月29日
第2次行革審の趣旨に沿い、地域中核都市の具体化を図ることを閣議決定

平成3年7月4日
第3次行革審が、内閣総理大臣に対し、地方制度調査会での積極的取組みを期待する旨を答申

平成5年4月19日
第23次地方制度調査会が内閣総理大臣に対し中核市制度創設を答申

平成6年6月22日
地方自治法の一部を改正する法律案等成立(中核市制度法制化)

平成6年6月29日
地方自治法の一部を改正する法律等公布

平成6年12月21日
中核市制度関係政令公布

平成7年4月1日
地方自治法の一部を改正する法律等施行(中核市制度発足)

平成11年7月8日
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律成立
(平成11年7月16日公布、平成12年4月1日施行。人口30万人以上50万人未満の市に対する昼夜間人口比率要件廃止)

平成14年3月28日
地方自治法等の一部を改正する法律成立
(平成14年3月30日公布、同年4月1日施行、人口50万人以上の市の面積要件を廃止)

平成18年6月7日
地方自治法の一部を改正する法律
(平成18年6月7日公布、面積要件を廃止)

 
 
 
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