環境影響評価制度における主務大臣及び事業所等への意見提出

公開日 2001年01月31日

要 望 内 容  環境影響評価法の規定により事業所から提出された方法書に対する意見書提出の権限を中核市の市長に移譲する。

主な根拠法令及び条文(抄) ◎環境影響評価法 第10条
 都道府県知事は、事業者に対し、方法書について意見を書面により述べるものとする。
 当該都道府県知事は、市町村長の意見を求めるものとする。
 当該都道府県知事は、当該市町村長の意見を勘案する。
◎環境影響評価法 第20条第1項
 関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
事務処理の
主な流れ
処理の流れ図
問 題 点
都道府県知事を通してでなければ意見を述べることができず、事業者との交渉もできないため、中核市の具体的意見の反映がされにくい。


事務処理の
主な流れ
処理の流れ図
改 善 点
地域の特性や実状を把握している中核市が直接事業者に意見を述べることで、市民生活に多大な影響を与える事業について、中核市の意見が十分反映されることができるようになる。
事業者に直接意見を述べることができるため、詳細な情報収集が容易になる。
中核市は都市計画法に基づく開発許可権限を有しているため、情報収集が容易になる。
関連して必要となる権限移譲及び法令改正 なし
政令指定都市の現状
権限移譲の要望を行っている。
地方分権推進委員会の勧告
言及されていない。

v