地方分権推進一括法の施行に伴う地方交付税措置について

公開日 1999年12月10日

地方分権推進計画を具体化すため「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」、いわゆる地方分権推進一括法が平成12年4月1日から施行 され、中核市には都市計画法に基づく開発審査会の設置等の事務・権限が委譲されます。これら権限委譲に係る所要一般財源につきまして、地方交付税による的 確な財源措置を要望いたします。
さらに、地方分権推進一括法による、その他の事務委譲・権限委譲につきましても、地方分権が実あるものとなるよう、地方財政計画の策定等を通じて所要経費 の明確化と地方税や地方交付税等による必要な一般財源の確保に特段のご配慮をお願いいたします。