生活保護負担金及び児童扶養手当給付費負担金に関する緊急意見

公開日 2003年12月01日

三位一体の改革では、地方が決定すべきことは地方が自ら決定するという地方自治の本来の姿の実現に向けて、地方の権限と責任を大幅に拡大し、国と地方の明 確な役割分担に基づいた自主・自立の地域社会からなる地方分権型の新しい行政システムを構築していくという考え方が示されている。

 しかしながら、この三位一体の改革を進めるにあたって、平成16年度の国の予算編成において、生活保護費負担金及び児童扶養手当給付費負担金の国庫補助率引き下げの方針が打ち出された。

 生活保護及び児童扶養手当等の事業は、格差なく国による統一的な措置が望まれるものであり、税源が移譲されたとしても自動的にその使途が定められ、地方 が自らの権限、責任、財源で賄う事業を圧縮し、真に住民に必要な行政サービスを地方自らの責任で自主的、効率的に選択する幅を縮小することとなり、ひいて は、三位一体の改革の方向性に逆行するものといわざるを得ない。

 このような三位一体の改革の名を借りた国の負担の地方転嫁は、地方として到底容認できるものではない。

 今後、三位一体の改革を進めるにあたっては、全国市長会の「税源移譲と国庫補助負担金の廃止・縮減に関する緊急提言」等、地方の意見を十分に尊重していただくよう要望するものである。

 

平成15年12月1日

 

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