権限移譲及び市町村の合併の特例に関する 法律の柔軟な適用についての要望

公開日 2003年03月31日

更なる事務権限移譲の推進についての要望

基礎的自治体であり、まさに圏域の中核都市である中核市が、これまで以上に地方分権の先導的役割 を担い、かつ大都市としての機能や特性を十分に発揮してその役割と責務を果たしつつ、地域住民のニーズに応えて、自主的、自立的かつ効率的に行政運営を行 うためには、都市経営能力をさらに高め、自己決定・自己責任の原則に基づいた自立的な行政システムの構築を目指す必要があります。
 そのためには、都道府県、指定都市と同様の大幅な事務権限の移譲が必要であるとともに、中核市に対する国、都道府県の関与は最小限とし、市域内に関わる 事項については原則として中核市が総合的に事務権限を有するべきと考えます。
 われわれ中核市一同は、これまでの都市運営の経験と長年培われてきた十分な行政能力を備えているものと自負しております。また、中核市がこれまで移譲さ れた数多くの事務を円滑に処理し、着実に積み重ねてきている実績を考慮いただきますと、地方分権の先導役としての十分な能力を備えていると理解いただける ものと考えます。
 このたび、中核市連絡会として、中核市制度の充実に資するため国、都道府県から中核市への移譲を強く要望する事務権限につきまして、別掲いたしましたの で各関係省庁におかれましては、中核市の思いを十分にお汲み取りいただき、中核市への更なる事務権限の移譲と適切かつ十分な財源措置につきまして、お力添 えを賜りますことをお願い申し上げます。

 

 

市町村の合併の特例に関する法律の柔軟な運用についての要望

市町村の合併の特例に関する法律の適用期限は、平成17年3月31日までとなっており、現在、私ども中核市においても多くの市が、この期限を念頭に置き、周辺市町村との合併に精力的な取り組みを行っております。
 しかしながら、合併協議会での検討は、合併方法の決定、新市町村名及び事務所の決定、個々の事務のすり合わせなどを住民の意向も確認しながら行うなど多くの作業があります。
 また、市町村合併に必要な手続である関係市町村議会の議決と申請、都道府県の総務大臣への協議と議会の議決、総務大臣への届出と告示などの流れを考慮に 入れますと、都道府県の議決は平成16年12月頃まで、市町村の議決は同年10月頃までに行われる必要があります。
 このように、合併協議とは別に事務手続き等にもかなりの期間を要することから、今後特例法の適用期限が近づくに従って、合併の方向は決まりながら、その期日は期限を越えてしまうという事態が生ずることが懸念されます。
 合併協議を行っている市町村にとっては、今後のまちづくりについて住民とともに検討を進めるうえで、特例法や支援プランの適用は大前提となっており、そ の適用がされない場合には、協議自体が白紙になってしまうことも考えられます。
 つきましては、平成17年3月31日までに合併に関して一定の手続きを経ている市町村に対しては、特例法の適用について柔軟な取扱いをしていただきますよう要望いたします。

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