介護老人保健施設の開設の許可

公開日 2001年01月31日

要 望 内 容  介護老人保健施設の開設許可等権限を中核市に移譲する。

主な根拠法令及び条文(抄) ◎介護保険法 第94条 第1項
 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  第95条(介護老人保健施設の管理)、第98条(広告制限)、第99条(変更の届出)、第101条(設備の使用制限等)、第102条(変更命令)、第103条(業務運営の改善命令等)、第104条(許可の取消し)
事務処理の
主な流れ
処理の流れ図
問 題 点
都道府県介護保険事業支援計画における開設枠があるため、整備できる施設数が少なく、中核市の計画を達成できない。また地域的バランスを考慮した施設の配置が難しい。
介護老人保健施設の建設から運営までの一貫した指導ができず、実地指導の強制力が弱い。
都道府県が把握している関係情報がスムーズに流れてこない。
介護保険法の実施主体は市町村単位である。その受け皿の施設となる社会福祉施設の開設や監査等は既に中核市で行っているが、介護老人保健施設の開設等についても権限移譲しなければバランスに欠ける。


事務処理の
主な流れ
処理の流れ図
改 善 点
介護老人保健施設の設備、運営等の基準を的確に把握でき、開設許可時点から現状に則した指導ができる。
都道府県への進達事務が省略でき、事務処理期間が短縮できる。
社会福祉施設整備計画の達成がスムーズとなり、地域的なバランスを考慮した施設整備ができる。
介護保険法の実施施設の指導・監督権限が市町村に一元化されることで、情報把握、サービス管理が可能となる。
関連して必要となる権限移譲及び法令改正
介護老人保健施設の開設は、主に医療法人、病院が主体であるので、統一的な指導を図る上からも、医療法人、病院の設立認可等の権限についても移譲すべきである。
指定訪問看護事業者の指定権限についても移譲すべきである。
病院の開設・変更等の許可権限についても併せて移譲すべきである。
政令指定都市の現状
権限移譲を要望している。
地方分権推進委員会の勧告
言及されていない。