要 望 内 容 |
病院の開設・変更等の許可権限を中核市に移譲する。 |
現 行 |
主な根拠法令及び条文(抄) |
◎医療法 第7条 病院を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあっては保健所設置市)の許可を受けなければならない。
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第7条の2(許可の制限)、第9条(病院等の休廃止等の届出)、第12条(開設者の管理、管理者の他施設管理の制限)、第16条(病院の医師の宿直)、第18条(病院等の専属薬剤師)、第21条(病院等の法定人員及び施設等、罰則の委任)、第24条(施設の使用制限禁止命令等)、第27条(病院等の使用の制限)、第28条(管理者の変更命令)、第29条(病院等の開設許可の取消し等)、第30条(弁明の機会の付与) |
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事務処理の 主な流れ |
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問 題 点 |
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申請から許可書交付までの事務処理に時間を要する。 |
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中核市においては毎年実施する医療監視に基づく指導を行っていることから、病院は許可権限を持つ都道府県と二重の指導を受けることとなっている。 |
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行政処分が必要と判断しても都道府県に報告することしかできず、主体的な指導ができにくい。 |
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移 譲 後 |
事務処理の 主な流れ |
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改 善 点 |
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事務処理期間の短縮が図られる。 |
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毎年の医療監視に基づく指導実施機関である中核市と、開発等許可権限を持つ機関である都道府県が同一となることにより、病院に対する一貫した指導を行うことができ、指導・相談窓口が中核市に一本化することができる。 |
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20床未満の診療所の開設は中核市に権限移譲されていることから、市域内の医療提供機関に対する指導権限が一元化でき、統一的な医療行政を行うことができる。 |
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関連して必要となる権限移譲及び法令改正 |
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病院、診療所と同じ医療施設と位置づけられている介護老人保健施設の開設許可等に関する権限についても移譲されるべきである。 |
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政令指定都市の現状 |
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地方分権推進委員会の勧告 |
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