要 望 内 容 |
医療用具販売業の受理届出権限を中核市に移譲する。 |
現 行 |
主な根拠法令及び条文(抄) |
◎薬事法 第39条 厚生大臣の指定する医療用具を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、あらかじめ、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事に厚生省令で定める事項を届け出なければならない。
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第40条(準用)、第72条(改繕命令等)、第75条(許可の取消し等) |
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事務処理の 主な流れ |
 ※医薬品一般販売業(卸売を除く)及び特例販売業が併せて医療用具販売を行う場合のみ。 |
問 題 点 |
◇ |
医療用具販売は、薬局や医薬品販売業の店舗がほとんど行っていることから、薬事法施行規則第45条において、薬局や医薬品販売業の開設や変更等の申請や届出を医療用具販売業の届出とみなす規定となっており、現在中核市から都道府県にその写しを送付し、実質的に中核市が届出の窓口となっている。 |
◇ |
同一店舗において複数の営業を行う場合、許可権限のある中核市と都道府県のそれぞれから指導・監督を受けることとなり、非効率であり、監視・指導に差異が生じる恐れがある。 |
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移 譲 後 |
事務処理の 主な流れ |
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改 善 点 |
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住民にとって行政窓口が一元化され、市民サービスの向上につながる。 |
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監視指導体制の一元化により、同一店舗で各種の業を行う場合においても、効率的な監視指導を行うことができる。 |
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関連して必要となる権限移譲及び法令改正 |
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同一店舗における中核市と都道府県による重複した指導・監視体制をなくすため、医療用具販売業に限らず、薬局や医薬品販売業等における都道府県の権限はすべて中核市に移譲すべきである。 |
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政令指定都市の現状 |
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地方分権推進委員会の勧告 |
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