公開日 2001年01月31日
要 望 内 容 | 生活衛生対策に係わる権限(条例制定に関する事務等)を中核市に移譲する。 | |||||||||||||||
現 行 |
主な根拠法令及び条文(抄) |
次の各号に掲げる区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 第12条の4(登録の取消し)、第12条の5(報告、検査等) ◎狂犬病予防法 第8条 第2項及び第3項 保健所長は、前項の届出があったときは、直ちに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。 |
||||||||||||||
事務処理の 主な流れ |
![]() |
|||||||||||||||
問 題 点 |
|
|||||||||||||||
移 譲 後 |
事務処理の 主な流れ |
![]() |
||||||||||||||
改 善 点 |
|
|||||||||||||||
関連して必要となる権限移譲及び法令改正 | なし | |||||||||||||||
政令指定都市の現状 |
|
|||||||||||||||
地方分権推進委員会の勧告 |
|