生活衛生対策に係わる権限(条例制定に関する事務等)

公開日 2001年01月31日

要 望 内 容  生活衛生対策に係わる権限(条例制定に関する事務等)を中核市に移譲する。

主な根拠法令及び条文(抄)
旅館業法 第4条 第2項
前項の措置の基準については、都道府県が条例でこれを定める。
第3条(営業の許可)、第5条(宿泊拒否の制限)
(以下、同様な内容)
公衆浴場法 第2条(営業の許可)、第3条(営業者の講ずべき衛生措置)
食品衛生法 第20条(営業施設の基準)
興業場法 第2条(営業の許可)、第3条(営業者の講ずべき衛生措置)
理容師法 第8条(理容の業を行う場合に講ずべき措置)、第12条(理容所に必要な措置)
美容師法 第8条(美容の業を行う場合に講ずべき措置)、第13条(美容所に必要な措置)
クリーニング業法 第3条(クリーニング所)
◎建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12条の2
 次の各号に掲げる区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
 第12条の4(登録の取消し)、第12条の5(報告、検査等)
◎狂犬病予防法 第8条 第2項及び第3項  保健所長は、前項の届出があったときは、直ちに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。
事務処理の
主な流れ
処理の流れ図
問 題 点
現在、営業許可の基準は都道府県の条例において規定されていることから、中核市独自に基準の上乗せや緩和ができず、都市の形態に応じた対応ができにくい。
公衆浴場法において、新形態の営業申請があったときは、許可基準が都道府県条例の改正を待たねば対応できない。
公衆浴場法において、設置場所の認定が都道府県、営業許可は中核市という二重行政が生じた例がある。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に関する事務としては、中核市で既に書類審査、現地調査といった実質的な事務を行っており、都道府県は証明書を交付するだけである。また、登録の申請から証明書の交付までに50日程度の日数を要する。


事務処理の
主な流れ
処理の流れず
改 善 点
中核市の実情にあった統一的な生活衛生対策行政が可能となる。
新形態の営業施設に対して、速やかに対応できる。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に関する事務として、事務処理の簡素化及び登録までの日数の短縮が図れる。
狂犬病予防法については、早急な措置が可能となる。
関連して必要となる権限移譲及び法令改正 なし
政令指定都市の現状
権限移譲を要望している。
地方分権推進委員会の勧告
言及されていない。