要 望 内 容 |
中小小売商業振興法に規定する高度化事業計画の認定権限を中核市市長に移譲する。 |
現 行 |
主な根拠法令及び条文(抄) |
◎中小小売商業振興法 第4条 商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合等は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、商店街の区域において店舗、アーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業について商店街整備計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、当該商店街整備計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。 第15条(都道府県が処理する事務) |
事務処理の 主な流れ |
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問 題 点 |
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市の商業振興計画との整合性がとりづらい。 |
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地元に密着した商業振興や活性化対策は、市町村レベルで責任を持って商業行政を進めていくべきである。 |
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移 譲 後 |
事務処理の 主な流れ |
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改 善 点 |
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地域の特性や実情を把握している中核市が窓口となることで、より地域ニーズ、商業ニーズに沿った的確な対応が可能となる。 |
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事業者との直接協議になるため、地域の実情や情報収集が容易になり、より市の商業振興計画との整合性を図ることができる。 |
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事業者との密接な連携により、きめ細やかな助言指導が可能であり、事業運営の適正化が図られる。 |
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関連して必要となる権限移譲及び法令改正 |
なし |
政令指定都市の現状 |
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地方分権推進委員会の勧告 |
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