すべての農地等の権利移動の許可権限、農地の転用許可権限及び農地等の転用のための 権利移動の許可権限

公開日 2001年01月31日

要 望 内 容  農地等の権利移動の許可権限、農地の転用許可権限及び農地等の転用のための権利移動の許可権限を中核市に移譲する。




主な根拠法令及び条文(抄) ◎農地法 第3条第1項
 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借権若しくはその他の使用及び収益を目的する権利を設定し、若しくは移転する場合には、省令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。

◎農地法 第4条第1項
 農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令の定めるものの定める要件に該当するものを除く。)には農林水産大臣の許可)を受けなければならない。

◎農地法 第5条第1項
  農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものに(農地を除く)にするために、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するために4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)には農林水産大臣の許可)を受けなければならない。
事務処理の
主な流れ

(権利取得者が住所地以外の農地等を取得する場合の許可)

処理の流れ図

(農地の転用許可、農地等の転用のための権利移動の許可(4ヘクタールを超える農地を除く))

処理の流れ図

問 題 点
申請から許可決定、許可通知までに長時間を要する。
農業委員会で実質的な審議を行っており、県農業会議への意見の聴取が一部形骸化している。
最終的な決定は、地域の実情を熟知している市農業委員会の判断があれば事足り、主体的な市政運営上からも敢えて府県農業会議の意見を聞く必要はないといえる。




事務処理の
主な流れ
処理の流れ図
改 善 点
事務処理期間の短縮が可能となる。
より住民の意向に沿った優良農地の保全と計画的な開発が一体的に行えるようになる。
関連して必要となる権限移譲及び法令改正
農業振興地域の整備に関する法律における府県の許可権限についても移譲をすべきである。
政令指定都市の現状
権限移譲を要望している。
地方分権推進委員会の勧告
言及されていない。