都市計画決定権限(指定都市と同様の措置)

公開日 2001年01月31日

要 望 内 容  都市計画法第15条第1項第4号から第7号までに掲げる事項に係る都市計画を定める権限を中核市に移譲する。




主な根拠法令及び条文(抄) ◎都市計画法 第15条第1項
 次に掲げる都市計画は都道府県知事が、その他の都市計画は市町村が定める。

◎都市計画法 第87条の2
 指定都市の区域においては、第15条第1項の規定にかかわらず同項第4号から第7号までに掲げる都市計画(一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものに関するものを除く。)は指定都市が定める。
事務処理の
主な流れ

(都道府県が定める都市計画)

処理の流れ図

問 題 点
都市計画権限は中核市と一般市の違いがなく、中核市の指定を受けても自主・独立性を有効に発揮できない。
当該市都市計画区域のみの地域地区、都市施設の計画決定であっても、現行法では決定権限の一部しか市に移譲されていない。




事務処理の
主な流れ
処理の流れ図
改 善 点
中核市の自主・独立性を発揮できることにより地域の特性に応じた都市計画決定が実現できる。
国同意を要する都市計画決定は、県と同様の立場で国と協議が可能となり、より地域の実情を反映することが可能となる。。
関連して必要となる権限移譲及び法令改正 なし
政令指定都市の現状
政令指定都市では既に実施されている。
地方分権推進委員会の勧告
言及されていない。