風致地区の指定(都市計画決定及び変更)

公開日 2001年01月31日

要 望 内 容  風致地区の指定(都市計画決定及び変更)




主な根拠法令及び条文(抄) ◎都市計画法 第15条第1項
 次に掲げる都市計画は都道府県知事が、その他の都市計画は市長村が定める。
 一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるもの又は一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設若しくは根幹的都市施設として政令で定めるものに関する都市計画

○都市計画法施行令 第9条第1項
 法第15条第1項第3号の広域の見地からすべき地域地区として法令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 風致地区
事務処理の
主な流れ

(風致地区の指定)

処理の流れ図

問 題 点
中核市が地区内の建築物の許可権限を持っているものの、風致地区の指定については都道府県が行うこととされており、それぞれの都市の特性に応じた対応が困難である。
同一市域内の風致地区においても地区ごとに状況が異なったり、また周辺環境の急激な変化に対する機動的かつきめ細かな対応が困難である。
都道府県では実務を担当していないため、風致地区の変更の必要性が認識しにくい。




事務処理の
主な流れ

(風致地区の指定)

処理の流れ図

改 善 点
都市の状況や指定された地区の特性、住民の生活実態等を加味した、機動的かつきめ細かな風致維持行政の一体的な対応が可能となり、私権の制限を受けることとなる住民の理解、協力が得やすくなり、都市としても風致の保全、形成が図れるようになる。
関連して必要となる権限移譲及び法令改正 この要望項目は、広義には「都市計画決定権限の移譲」項目に含有される。
政令指定都市の現状
政令指定都市では既に実施されている。
地方分権推進委員会の勧告
言及されていない。