指定区間外の国道及び都道府県道の管理

公開日 2001年01月31日

要 望 内 容  中核市の区域内に存する国道の管理で第12条ただし書き及び第13条第1項の規定により都道府県が行うべきもの並びに中核市の区域内に存する都道府県道の管理権限を中核市に移嬢する。




主な根拠法令及び条文(抄) ◎道路法 第12条
 国道の新設及び改築は建設大臣が行う。ただし、小規模な工事及び政令で定める特別な事情があると認められれば、その工事路線の部分の存する都道府県知事が行う。

◎道路法 第13条第1項
 国道の維持、修繕、災害復旧事業、その他の管理は、政令で指定する区間内については建設大臣が行ない、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。

◎道路法 第15条
 都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。

◎道路法 第17条第1項、第17条第2項
事務処理の
主な流れ
中核市 都道府県
  • 市道の管理
  • 工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められる国道の新設又は改築
  • 指定区間外の国道の維持管理
  • 都道府県道の管理
問 題 点
市民の視点から道路管理をみた場合、管理者が国、県、市と分かれているため維持補修等の要望先が分かりづらい。
都市交通上の道路整備の観点から、管理者が分かれることにより一体的、効率的な整備促進が図れない。
道路上にある広告物の不法占用物件について、国道・都道府県道は管理権がなく、簡易除去できる物以外は主体的に指導・撤去できない。




事務処理の
主な流れ
中核市
  • 工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められる国道の新設又は改築
  • 指定区間外の国道の維持管理
  • 都道府県道の管理
  • 市道の管理
改 善 点
管理者が明確になることで、住民の要望処理が迅速化し、市民サービスの向上に寄与する。
一体的な整備ができることから、交差点の施工の簡易化や道路の整備レベルの均等化が図られる。
関連して必要となる権限移譲及び法令改正 なし
政令指定都市の現状
政令指定都市では既に実施されている。
地方分権推進委員会の勧告
言及されていない。