要 望 内 容 |
流通業務施設の整備に関する基本方針の策定権限を中核市に移譲する。 |
現 行 |
主な根拠法令及び条文(抄) |
◎流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2第1項 都道府県知事は、基本方針に基づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市について、流通業務施設の整備に関する基本方針を定めるものとする。 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、主務大臣に協議しなければならない。 |
事務処理の 主な流れ |
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問 題 点 |
◇ |
地元の意向を十分に反映した基本方針を迅速に策定することができにくい |
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移 譲 後 |
事務処理の 主な流れ |
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改 善 点 |
◇ |
都市計画、流通関連施策等の統合的・一体的な推進を図ることができる。 |
◇ |
市の実情にあった細やかな施設配置計画が策定できる。 |
◇ |
主体的で計画的なまちづくりを推進することができる。 |
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関連して必要となる権限移譲及び法令改正 |
なし |
政令指定都市の現状 |
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地方分権推進委員会の勧告 |
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