防衛庁長官への自衛隊の災害派遣要請

公開日 2001年01月31日

要 望 内 容  災害が発生した場合等における防衛庁長官への派遣要請権限を中核市の市長に移譲する。




主な根拠法令及び条文(抄) ◎災害対策基本法 第68条の2第1項及び第2項
 市町村長は、当該市町村の区域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、自衛隊法第83条第1項の規定による要請をするよう求めることができる。
 市町村長は、前項の要求ができない場合には、その旨及び災害の状況を防衛庁長官又はその指定する者に通知することができる。この場合において、防衛庁長官等は、特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、部隊等を派遣することができる。

◎自衛隊法 第83条第1項及び第2項
 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を長官又はその指定する者に要請することができる。
 長官等は前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を派遣することができる。ただし、特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。
事務処理の
主な流れ
処理の流れ図
問 題 点
中核市は人口が密集しており、災害が発生すればより被害が大きくなる可能性が高いため、要請の緊急性が非常に高いといえる。
災害派遣は、その性質上緊急を要するが、大災害発生時には通信手段が途絶え市長から知事への派遣要請や知事から防衛庁長官への要請が円滑にされない事態が予測される。
派遣要請には被災地の詳細なる状況報告に基づく要請が必要であるが、中核市からの要請が最も妥当と考える。
平成7年の災害対策基本法の改正により、第68条の2第2項において、市町村は防衛庁長官等に災害状況を通知し、長官等の判断で派遣ができることとなり、幾分市町村の意見を反映できるようになったものの、未だ主体的に要請を行うことはできない。




事務処理の
主な流れ
処理の流れ図
改 善 点
早急な自衛隊の派遣要請により、被害を未然に、あるいは最小限にくい止めることができるようになる。
現地の状況を的確に把握している中核市において派遣要請を行うことで、自衛隊による災害救助活動もより迅速にかつ的確に行うことが可能となる。
関連して必要となる権限移譲及び法令改正 なし
政令指定都市の現状
権限移譲の要望を行っている。
地方分権推進委員会の勧告
言及されていない。