ゴルフ場利用税の存続について

公開日 1999年12月10日

ゴルフ場利用税については、税収の10分の7がゴルフ場所在市町村に交付されており、中核市においても25市のうち、21市が交付市となっている状況であります。
このゴルフ場利用税交付金は、現在の厳しい財政状況において、交付市においては極めて貴重な財源であるとともに、ゴルフ場が所在することにより、開発許 可、道路整備、廃棄物処理、環境対策等の特別な行政サービスが必要となり、これらの行政サービスによる受益は、専らゴルフ場の利用者が享受するものであり ます。
また、ゴルフ場の利用料金は、他のスポーツ施設の利用料金と比較して一般的に高額であり、その利用者の支出行為には十分な担税力が認められます。
以上のような特別な事情により平成元年度の税の抜本的改革において、消費税との税負担の調整を図った上で存続することとされたところであり、ゴルフ場利用税の存続について特段のご配慮をお願いいたします。