当せん金付証票(宝くじ)の発行による財源の付与について

公開日 1999年12月10日

当せん金付証票、いわゆる宝くじについては、地方財政法及び当せん金付証票法により、都道府県、政令指定都市及び戦災による財政上の特別の必要性を勘案し て自治大臣が指定する市が公共事業等の財源に充てるために必要があるときに自治大臣の許可を受けて発売することができることとされ、これらの地方公共団体 では重要な財源の一部となっております。
中核市においては、広域都市圏の拠点とし、高次の都市機能を整備充実して、また、地域における芸術・文化の振興を図る事業、その他の公益の増進を目的とする事業を今後とも積極的に推進する責務があります。
したがいまして、政令指定都市と同様に「分権推進宝くじ」ともいうべき宝くじの発行を可能とするなど、宝くじ制度においても、新たな財源付与について検討されるよう要望いたします。