地方交付税

公開日 1997年04月01日

地方交付税制度は、地方公共団体間の財政力の格差を是正するとともに、地方公共団体に一定水準以上の行財政運営が計画的に行えるよう、財源保障等の財政調整機能を果たしています。したがって、その総額の安定的確保に努めるとともに、地方税との関係においては、あくまでも補完的な位置付けにすべきであります。
更に、現行の地方交付税は、地方交付税制度が創設された当時からの標準団体による単位費用等を基本として基準財政需要額を算定していますが、人口や地方行政水準など社会実態が大きく変化していること、今後、地方分権が進展すること等を考慮すると、単位費用の基礎となる標準団体の規模等を含め、市町村の行政実態をより的確に把握し、かつ、地方公共団体の自主・自立的な財政運営に資する方向で、検討がなされるべきであります。
特に、地方分権推進の先導的役割をしている中核市については、事務配分の特例による財政需要に対しては、地方交付税により措置されていますが、地域の中核都市として広域行政を担わなければならないこと等を含め、より中核市にふさわしい都市づくりに対する措置についても、配慮されるべきであります。また、地方交付税は、地方公共団体の固有財源でありますが、その算定方法が複雑でわかりにくい面もあることから、算出過程の透明性の確保のうえからも、できるだけ簡素化を図るとともに、地方公共団体の意見又は実態がより一層的確に反映できるよう、地方公共団体の関与の仕組みについても検討されるべきであります。