国庫補助負担金等の整理合理化

公開日 1997年04月01日

国庫補助負担金等の整理合理化に当たっては、国庫補助負担金等を国が一定水準の確保のため、責任を持つべき事務、全国的なプロジェクト等の広域的・根幹的な事業及び災害救助・災害復旧事業に対する国庫負担金と地方公共団体に対する奨励的補助金等とを明確に区分し、奨励的補助金については基本的に縮減を図るべきであります。
更に、地方公共団体の事務事業として同化・定着・定型化しているものや人権費補助に係る補助金等については地方に移譲し、これに伴う所要財源については、地方税を基本としつつ、補完的には地方交付税によって措置すべきであります。
なお、地方公共団体が行う事務事業に要する経費は、地方公共団体が負担するという原則を尊重しつつ、国庫補助負担金等の整理合理化により必要となる財源は、地方税を中心とした一般財源として措置されるべきであります。