公開日 1998年11月01日
主な根拠法令 及び条文(抄) |
●老人保健法 第46条の6第1項 老人保健施設を開設しようとする者は、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ●老人保健法 第46の7 (老人保健施設の管理)、第46条の9 (広告制限)、第46条の10(変更の届出)、第46条の12(設備の使用制限等)、第46条の13(変 更命令)、第46条の14(業務運営の改善命令等)、第46条の15(許可の取消) |
現行の事務処 理の主な流れ |
現状の問題点 |
●県老人保健福祉計画における開設枠があるため、整備できる施設数が少なく、中核市の計画を達成できない。また地域的バランスを考慮した施設の配置が難しい。 ●老人保健施設の建設から運営までの一貫した指導ができず、実地指導の強制力が弱い。 ●県が把握している関係情報がスムーズに流れてこない。 ●介護保険法の実施主体は市町村単位である。その受け皿の施設となる社会福祉施設の開設や監査等は既に中核市で行っているが、老人保健施設の開設等についても権限移譲しなければバランスに欠ける。 |
権限移譲によ る改善点 |
●老人保健施設の設備、運営等の基準を的確に把握でき、開設許可時点から現状に即した指導ができる。 ●県への進達事務が省略でき、事務処理期間が短縮できる。 ●社会福祉施設整備計画の達成がスムーズとなり、地域的なバランスを考慮した施設整備ができる。 ●介護保険法の実施施設の指導・監督権限が市町村に一元化されることで、情報 把握、サービス管理が可能となる。 |
関連して必要 となる権限移譲 及び法令改正 |
●老人保健施設の開設は、主に医療法人、病院が主体であるので、統一的な指導を図る上からも、医療法人、病院の設立認可等の権限についても移譲すべきである。 ●指定老人訪問看護事業者の指定権限についても移譲すべきである。 ●平成12年4月から、老人保健施設については、介護保険法に基づき設置される介護老人保健施設と位置付けられることから、介護保険法の改正も必要となる。また、介護保険法上の指定居宅サービス事業者の指定権限についても、移譲が必要となる。 |
政令指定都市 の現状 |
●権限移譲の要望を行っている。 |
地方分権推進 委員会の勧告 |
●言及されていない。 |