保健・福祉・衛生 No.2【病院の開設・変更等の許可】

公開日 1998年11月01日

主な根拠法令
及び条文(抄)
●医療法 第7条
病院を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所にあっては保健所設置市)の許可を受けなければならない。
第7条の2(許可の制限)、第9条(病院等の休廃止等の届出)第12条(開設者の管理、管理者の他施設管理の制限)、第16条(病院の医師の宿直)、第 18条(病院等の専属薬剤師)、第21条(病院等の法定人員及び施設等、罰則の委任)、第24条(施設の使用制限禁止命令等)、第24条の2(規則への委 任)、第27条(使用前の検査及び許可証の交付)、第28条(管理者の変更命令)、第29条(病院等の開設許可の取消)、第30条(弁明の機会の付与)

 

現行の事務処
理の主な流れ
現行の事務処 理の主な流れ

 

現状の問題点 申請から許可書交付までの事務処理に時間を要する。
中核市において毎年実施する医療監視に基づく指導を行っていることから、病院は許可権限を持つ府県と二重の指導を受ける事となっている。
行政処分が必要と判断しても県に報告することしかできず、主体的な指導ができにくい。

 

権限移譲によ
る改善点
事務処理機関の短縮が図られる。
毎年の医療監視に基づく指導実施機関である中核市と、開設等許可権限を持つ機関である府県が同一となることにより、病院に対する一貫した指導を行うことができ、指導・相談窓口が中核市に一本化することができる。
20床未満の診療所の開設は中核市に権限移譲されていることから、市域内の医療提供機関に対する指導権限が一元化でき、統一的な医療行政を行うことができる

 

関連して必要
となる権限移譲
及び法令改正
病院、診療所と同じ医療施設と位置づけられている老人保健施設の開設許可等に関する権限についても移譲されるべきである。

 

政令指定都市
の現状
権限移譲を要望している。

 

地方分権推進
委員会の勧告
言及されていない。