保健・福祉・衛生 No.3【市域内で完結する医療法人に対する設立認可等】

公開日 1998年11月01日

主な根拠法令
及び条文(抄)
●医療法 第44条
医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することはできない。
第45条(認可)、第46 条の2(役員)、第46条の3(理事長)、第47条(管理者たる理事)、第50条(定款・寄付行為の変更)、第51条(決算の届出)、第55条(解散)、 第56条(残余財産の帰属・処分)、第57条(合併)、第63条(業務会計の報告、立入検査)、第64条(業務の停止・役員の解任)、第65条・第66条 (設立許可の取消)、第67条(弁明の機会の付与等)

 

現行の事務処
理の主な流れ
現行の事務処 理の主な流れ

 

現状の問題点 医療法人の設立においては、通常、個人開設診療所が医療法人の設立認可を受けることが多い。このため設立者は、診療所の開設許可権限を持つ中核市と府県で手 続きをとることとなり非効率であるとともに、開設後においては、中核市と府県から、それぞれの権限内での指導・監督を受けることとなり、一貫した指導がで きない。

 

権限移譲によ
る改善点
申請者にとって、申請窓口が一本化されることで利便性の向上が図られる。
個人から医療法人へ変更する場合、診療所の開設許可に基づく情報を有していることから、事務処理期間の短縮が図られる。
施設の運営管理にとどまらず、経営管理面を含む総括的な指導・監督が可能となり、一体的な医療行政が可能となる。
医療法人の業務内容を把握できることで、当該法人が開設する病院、診療所、老人保健施設を統一的に指導することができる。

 

関連して必要
となる権限移譲
及び法令改正

医療法人の業務全般に関して総括的な指導・監督を行えるよう、医療法人が開設できる病院や老人保健施設等に関する許認可権限も移譲されるべきである。
医療審議会の設置が必要となる。

 

政令指定都市
の現状
権限移譲を要望している。

 

地方分権推進
委員会の勧告
言及されていない。