保健・福祉・衛生 No.4【薬局開設の許可等】

公開日 1998年11月01日

主な根拠法令

及び条文(抄)

●薬事法 第5条
薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ開設してはならない。
第8条(薬局の管理)、第10条(休廃止等の届出)、第75条(許可の取消等)

 

現行の事務処
理の主な流れ
現行の事務処 理の主な流れ

 

現状の問題点 現在、医薬品を販売する店舗では、その業種(薬局、一般販売業、特例販売業、薬種商業等)によって許認可権限を有する機関が中核市と府県とに分かれている。このため、医薬品販売に関する監視・指導に差異が生じる恐れがある。
業種の異なる複数店舗を経営する会社等にとっては、中核市と府県に申請等を行われなければならない。
許可権限のある診療所については情報を持つものの、薬局の情報を持たないことは、中核市が医薬分業を推進する上で一体性がないといえる。
一部の中核市では、地方自治法第153条第2項に基づき、事務を執行していることから、移譲することに何ら問題点はないと言える。

 

権限移譲によ
る改善点
医薬分業の推進を図る上で、薬局・医療機関双方への一体的な指導が可能となる。
医薬品販売業の監視指導体制の一元化により、効率的な監視指導を行うことができる。
住民にとって行政窓口が一元化され、市民サービスの向上に繋がる。

 

関連して必要
となる権限移譲
及び法令改正
薬種商販売業も府県で許認可権を有しており、医薬品販売に関する指導監督の一元化を図るためにも、併せて移譲すべきである。
健康保険法に基づく保険薬局等の指定についても関連してくる。

 

政令指定都市
の現状
権限移譲を要望している。

 

地方分権推進
委員会の勧告
言及されていない。