公開日 1998年11月01日
主な根拠法令 及び条文(抄) |
●薬事法 第39条 厚生大臣の指定する医療用具を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、あらかじめ営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 ●第40条(医療用具の販売業及び賃貸業の休廃止届出)、第72条(改善命令等)第75条(許可の取消等) |
現行の事務処 理の主な流れ |
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現状の問題点 |
●医 療用具販売は、薬局や医薬品販売業の店舗が殆ど行っていることから、薬事法施行規則第45条において、薬局や医薬品販売業の開設や変更等の申請や届け出を 医療用具販売業の届け出と見なす規定となっており、現在中核市から府県にその写しを送付し、実質的に中核市が届け出の窓口となっている。 ●同一店舗において複数の営業を行う場合、認可権限のある中核市と府県のそれぞれから指導・監督を受けることとなり、非効率であり、監視・指導に差異が生じる恐れがある。 |
権限移譲によ る改善点 |
●住民にとって行政窓口が一元化され、市民サービスの向上に繋がる。 ●同一店舗で各種の業を行う場合、監視指導体制の一元化により、効率的な監視指導を行うことができる。 |
関連して必要 となる権限移譲 及び法令改正 |
●同一店舗における中核市と府県による重複した指導・監視体制をなくすため、医療用具販売業に限らず、薬局や医薬品販売業等における府県の権限はすべて中核市に移譲すべきである。 |
政令指定都市 の現状 |
●権限移譲を要望している。 |
地方分権推進 委員会の勧告 |
●言及されていない。 |