環 境 No1【環境影響評価制度における主務大臣及び事業者等への意見提出】

公開日 1998年11月01日

主な根拠法令
及び条文(抄)
●環境影響評価法
<<第10条第2項>>
都道府県知事は、期間を指定して、方法書について市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
<<第20条第2項>>
第10条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により関係都道府県知事が準備書について意見を述べる場合について準用する。

 

現行の事務処
理の主な流れ
現行の事務処 理の主な流れ

 

現状の問題点 都道府県知事を通してでなければ、意見を述べることができず、事業者との交渉もできないため、中核市の具体的内容が反映されにくい。

 

権限移譲によ
る改善点
地域の特性や実情を把握している中核市が、直接、事業者等に意見を述べることで、市民生活に多大な影響を与える事業について中核市の意見が十分反映されやすい。
事業者に直接意見を述べることができるため、詳細な情報収集が容易になる。
中核市は都市計画法に基づく開発許可権限を有しているため、情報収集が容易になる。

 

関連して必要
となる権限移譲
及び法令改正
なし

 

政令指定都市
の現状
権限移譲を要望している。

 

地方分権推進
委員会の勧告
言及されていない。