経 済 No1【商店街整備計画の認定等】

公開日 1998年11月01日

主な根拠法令
及び条文(抄)
●中小小売商業振興法 第4条
商店街振興組合、若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合等は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、商店街の区 域において店舗、アーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業について、商店街整備計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、当該商店街整 備計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。
●第15条(権限の委任)

 

現行の事務処
理の主な流れ
現行の事務処 理の主な流れ

 

現状の問題点 市の商業振興計画との整合性がとりづらい
地元に密着した商業振興や活性化対策は、市町村レベルで責任を持って商業行政を進めていくべきである。

 

権限移譲によ
る改善点
地域の特性や実情を把握している中核市が窓口となることで、より地域ニーズ、商業者ニーズに沿った的確な対応が可能となる。
事業者との直接協議になるため、地域の実情や情報収集が容易になり、より市の商業振興計画との整合性を図ることができる。
事業者との緊密な連携により、きめ細やかな指導助言が可能であり、事業運営の適正化が図られる。

 

関連して必要
となる権限移譲
及び法令改正
なし

 

政令指定都市
の現状
権限移譲を要望している。

 

地方分権推進
委員会の勧告
言及されていない。