都市建設行政への関与の実態と見直し

公開日 1997年04月01日

中核市にとりましては、都市化の進展するなかで都市機能の高度化を図り、より機能的で安全性・文化性に十分配慮した、個性的かつ魅力的な都市空間の形成が求められています。
そこで、土地の高度利用を図りつつ、市街地の再開発、道路・交通などの都市基盤の整備を促進していかなければなりません。しかしながら、都市計画事業、市街地再開発事業などに係る多くの権限が、国又は都道府県の認可・承認というかたちで国等に留保されています。更に、現実にはそのほとんどが国庫補助事業として実施されているため、細かな補助基準、事前協議などにより、多くの関与を受けており、市町村の自主・自立性を阻害しているばかりか事務処理の面においても補助申請手続が煩雑であることなどから、円滑性・迅速性を欠いています。
そこで、これらの都市づくりに係る市町村への権限移譲はもとより、補助基準の緩和と補助手続の簡素化を図るべきであります。
 


事例1:市街地再開発事業に係る補助申請手続の簡素化

市街地再開発事業に係る国庫補助金は、都市計画道路等の整備を伴う場合と、それ以外の場合で所管が異なり、それぞれ所管局が定めた別の様式により補助申請手続を行っています。
更に、数回行われる補助要望は、毎回詳細かつ多岐にわたるため、多数の調書の提出が求められています。しかしながら、提出する調書には毎回同一の文書も多数あり、事務処理の煩雑、過重を来しています。そこで、所管別の補助申請等の一連の手続における様式を一元・統一化するとともに提出書類の重複化を避け、簡略化を図るべきであります。
 


事例1:街路整備事業に係る国庫補助金の弾力的運用

街路事業に係る国庫補助金は、路線ごとに配分されていますが、路線のもつ緊急性により、例えば用地買収費をある路線から他の路線へ流用する場合は、たとえ少額であっても国の承認が必要であるなどのため、地域の実情に応じた事業の早期促進を図りにくい状況にあります。
そこで、補助金総額が変わらなければ、国の承認なしで路線間相互の流用を認めるなど、弾力