公開日 1998年11月01日
主な根拠法令 及び条文(抄) |
●商工会議所法 第27条第1項 発起人は、前条の同意を得たあと、遅滞なく、申請書に通商産業省令で定める書類を添付して通商産業大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない第 57条(報告)、第58条(検査等)、第59条(警告等)、第85条(通商産業大臣の権限の委任) ●商工会法 第23条1項 発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申請書に定款、事業計画及び収支予算並びに通商産業省令で定める事項を記載した書面を添付して、通商産業大臣に設立の認可を申請しなければならない。 ●第49条(決算関係書類の提出)、第50条(報告及び検査)、第51条(警告等)、 ●第61条(通商産業大臣の権限の委任) |
現行の事務処 理の主な流れ |
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現状の問題点 |
●中核市では、商工会議所、商工会が既に設立されており、認可権限は大きな問題とはならないが、指導・監督権限については、直接的に中核市の商工業行政と密接に関連しており、きめ細やかで迅速な対応がとりづらい。 ●地域の実情に精通すべき行政でありながら、地域の商工業に精通した商工会議所、商工会の実情については十分なる把握が困難である。 |
権限移譲によ る改善点 |
●商工会議所や商工会の業務を把握、指導することで、地域商工業者に対する施策の一体性・整合性を図ることができる。 ●中核市と商工会議所、商工会が相互に協調し、地域の実態にあったきめ細やかな施策が展開することが可能となる。 |
関連して必要 となる権限移譲 及び法令改正 |
なし |
政令指定都市 の現状 |
●権限移譲を要望している。 |
地方分権推進 委員会の勧告 |
●言及されていない。 |