農林 No1 【農業振興地域整備基本方針の作成に関する権限】 【農業振興地域の指定権限】 【農用地区内における開発行為の許可】

公開日 1998年11月01日

主な根拠法令
及び条文(抄)
●農業振興地域の整備に関する法律 第4条
都道府県知事は、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。
第5条(農業振興地域整備基本方針の変更)

●農業振興地域の整備に関する法律 第6条
都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。
第7条(農業振興地域の区域の変更等)

●農業振興地域の整備に関する法律 第15条の15

農用地区内において開発行為をしようとするものは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
第15条の16(監督処分)、第15条の17(農用地区域以外の区域内における開発行為についての勧告等)

 

現行の事務処
理の主な流れ
現行の事務処 理の主な流れ
現行の事務処 理の主な流れ
現行の事務処 理の主な流れ

 

現状の問題点 府県で定める画一的な基本方針や農業振興地位の指定では、地域の状況に応じた特色ある農業振興は難しいといえる。

 

権限移譲によ
る改善点
中核市が有する情報等を活用し、自然・社会・経済的諸条件を考慮し、地域の実情に応じた計画的で効率的な農業振興を図ることができる。
農地法の精神である優良農地の保全とともに総合的なまちづくりを行うことができる。
地域の実情に応じた機動的で効率的な行政運営ができる。
事務手続きの簡素化や事務処理期間の短縮につながる。

 

関連して必要
となる権限移譲
及び法令改正
農地法における府県の権限についても移譲が必要となる。

 

政令指定都市
の現状
権限移譲を要望している。

 

地方分権推進
委員会の勧告
言及されていない。