地方分権の基本的考え方

公開日 1996年11月11日

地方分権の推進につきまして、私共はかねてより全国市長会等を通じて主張してまいりましたが、本年3月に地方分権の推進委員会から提出されました中間報告は、基本的に私共の主張に沿ったものであり、高く評価いたしております。

私共は、地方分権の推進を実効あるものにしていくためには、基礎的自治体である市町村が地域の総合的な行政を担うといった市町村優先の原則に立ち、国と市町村を包括する都道府県との事務の再配分とともに、これに基づく権限の抜本的な見直しをする必要があると認識いたしております。つまり、国は、国土の保全等に関わる根幹的事項、全国的統一性の必要な事項、都道府県は市町村行政の補完や調整といった機能を担い、市町村は住民に最も身近な自治体として住民福祉の向上のための総合的な地域行政を自主・自立的に実施するといった役割分担が必要であり、そのために事務・権限を可能な限り一括して移譲すべきであると考えております。

このような趣旨から、機関委任事務制度の廃止に伴う事務の再編成にあたっての自治事務化を原則とし、国等の画一的な規制や関与の見直し、事務手続きの簡素・効率化の観点からの事務・権限の見直し、国、都道府県、市町村に分かれている関連事務の一元化、あるいは自主財源の確保を前提としての国庫補助金の整理合理化を進めることが必要であると考えております。