農林 No2 【すべての農地の転用許可権限及び農地等の転用のための権利移動の許可権限の移譲】

公開日 1998年11月01日

主な根拠法令
及び条文(抄)
●農地法
<<第4条第1項>>
農地を農地以外のものにする者は、省令で定める手続きに従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。
<<第5条第1項>>
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転す る場合には、省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

現行の事務処
理の主な流れ
現行の事務処 理の主な流れ

 

現状の問題点 申請から許可決定、許可通知までに長時間を要する。
農業委員会で実質的な審議を行っており、県農業会議への意見の聴取が一部形骸化している。
最終的な決定は、地域の実情を熟知している市農業委員会の判断があれば事足り、主体的な市政運営上からも敢えて府県農業会議の意見を聞く必要はないといえる。

 

権限移譲によ
る改善点
事務処理期間の短縮が可能となる。
より住民の意向に添った優良農地の保全と計画的な開発が一体的に行えるようになる。

 

関連して必要
となる権限移譲
及び法令改正
農地法第3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)についても移譲すべきである。
農業振興地域の整備に関する法律における府県の許可権限についても移譲をすべきである。

 

政令指定都市
の現状
権限移譲を要望している。

 

地方分権推進
委員会の勧告
ヘクタールを超え4ヘクタール以下の農地転用の許可、権利移動の許可/都道府県
(法 定受託事務)
2ヘクタール以下の農地転用の許可、権利移動の許可/自治事務にすることで検討