都市・建設 No1【風致地区内における建築等の規制に関する条例の制定】

公開日 1998年11月01日

主な根拠法令
及び条文(抄)
●都市計画法 第58条第1項
<<第4条第1項>>
風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

風致地区内における建築等の規制の基準を定める政令第3条には、条例で定める建築物の許可基準の範囲が示されている。
<<高さ>>8メートル~15メートル <<建ぺい率>>20パーセント~40パーセント
<<外壁後退>>1メートル~3メートル

●風致地区制度の運用について(平成7年8月1日通達)

中核市制度の創設に伴い、風致地区内の建築等の許可は移譲されるが、条例については継続して都道府県知事が定めること。

 

現行の事務処
理の主な流れ
現行の事務処 理の主な流れ

 

現状の問題点 中核市が地区内の建築物の許可権限を持っているものの、基準は府県条例に委ねられている。条例の許可基準が府県内一律に適用されるため、それぞれの都市の状況に応じた適用ができない。

市域内の風致地区内においても、市街地、山地、良好な景観を守るべき地域といった場所の特性に併せ、段階的な建築基準を設けようとしても事実上難しい状況である。

例改正を要望しても、府県では実務を担当していないため各地域ごとの細やかな条例改正の必要性が見えず実現しない。

 

権限移譲によ
る改善点
都市の現状や指定された地域の特性、住民の生活実態等を加味したきめ細やかな条例制定が可能となることから、私権の制限を受けることとなる住民の理解、協力が得やすくなり、都市としても良好な風致の保全、形成が図れるようになる。

 

関連して必要
となる権限移譲
及び法令改正
風致地区の指定(都市計画決定)の権限移譲も必要である。

 

政令指定都市
の現状
政令指定都市には既に条例制定権を有する。
(風致地区の都市計画決定については都道府県知事が有する)

 

地方分権推進
委員会の勧告
言及されていない。