1.教育

公開日 1997年04月01日

教育長の任命承認制度について
教育長の任命に係る都道府県教育委員会の承認制度については廃止する。 

市町村の教育長については、教育委員会が選任した者につき都道府県教育委員会の承認を得た上で、教育委員会が任命することになっている。今後は、地方自治の本旨に照らし、都道府県教育委員会の承認を要することなく、市町村が独自の人事権を行使できるように、この承認制度を廃止すべきである。

公民館の設置及び運営の基準について
公民館の設置基準及び運営規準を緩和する。 

公民館の設置及び運営については、現在文部大臣が必要な規準を設定しており、この規準を満たさない場合は、国庫補助を受けられないこととなっている。地域の実情により、施設の適正規模や運営等については異なっており、全国一律の規準を設定する必要は薄らいでいると思われる。このため、公民館の設置基準及び運営規準を緩和すべきである。

公立図書館館長の資格要件について
公立図書館の館長の資格要件は廃止する。 

公立図書館の建設に伴う国庫補助規準として、館長の司書等の資格要件がある。しかし、自治体住民への直接サービス機関である公立図書館の管理運営は、人事や財務管理といった総合的な運営能力が必要であり、その館長の資格要件は敢えて司書であることを条件とする必要がない。このため、広く人材を求めるため、市町村独自の権限で館長を定められように、補助対象となる図書館館長の資格要件は廃止すべきである。