都市・建設 No2【市街地再開発事業における組合の設立及び個人施行の認可等】

公開日 1998年11月01日

主な根拠法令
及び条文(抄)
●都市再開発法 第7条の9第1項
第2条の2第1項の規定により第1種市街地再開発事業を施行しようとする者は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第7条の16(規準又は規約及び事業計画の変更)、第7条の20(第1種市街地再開発事業の終了)、第11条(認可)、第38条(定款及び事業計画の変 更)、第45条(解散)、第72条(権利変換計画の決定及び認可)など

 

現行の事務処
理の主な流れ
現行の事務処 理の主な流れ

 

現状の問題点 市街地再開発事業における組合及び個人施行の認可のいずれについても市町村の意見を聴取することとなっており、事務の迅速化の妨げとなっている。
県・市ともに、同様のチェックを行うため、手続きの過程で長時間を要する。
地域の状況に応じた機動的な対応ができない。

 

権限移譲によ
る改善点
認可のための事務処理期間が短縮され、事業施行の迅速化に繋がる。
中核市においては認可等に係る行政能力が十分に備わっており、地域の実情に応じた個性的・主体的なまちづくりができる。

 

関連して必要
となる権限移譲
及び法令改正
市街地再開発事業の前提条件となる都市計画決定についても移譲がなされるべきである。
事業の一体的推進のためには、権利変換計画の認可についても移譲すべきである。

 

財源等の措置 移譲されることで府県から補助金を打ち切られる可能性があり、財源を確保する必要がある。

 

政令指定都市
の現状
政令指定都市には既に条例制定権を有する。
(風致地区の都市計画決定については都道府県知事が有する)

 

地方分権推進
委員会の勧告
言及されていない。ただし、市街地再開発事業の都市計画決定については、1ヘクタール以下から3ヘクタール以下へ範囲を拡大することを勧告され、現在法改正が なされている。