2.福祉

公開日 1997年04月01日

福祉事務所所員の定数及び専任規定について
福祉事務所所員の定数及び専任に関する規定は廃止する。

福祉事務所長の専任規定は廃止されたものの、福祉事務所所員の定数及び専任規定が残っており、高齢化社会への対応に必要となる保険及び福祉分野の連携が困難となっている。

このため、福祉事務所所員の定数及び専任に関する規定は廃止すべきである。