公開日 1998年11月01日
主な根拠法令 及び条文(抄) |
●道路法 第12条(国道の新設又は改築) 国道の新設及び改築は建設大臣が行う。ただし、小規模な工事及び政令で定める特別な事情があると認められれば、その工事路線の部分の存する都道府県知事が行う。 ●道路法 第13条第1項 (国道の維持・修繕その他の管理) 国道の維持、修繕、災害復旧事業、その他の管理は、指定区間を建設大臣が行い、その他の部分は都道府県知事が路線の区域内の部分を行う。 第17条第1項(管理の特例)、道路法 第17条第2項(管理の特例) |
現行の事務処 理の主な流れ |
![]() |
現状の問題点 |
●市民の視点から道路管理をみた場合、管理者が国、県、市と分かれているため維持補修等の要望先がわかりづらい。 ●都市交通上の道路整備の観点から、管理者がわかれることにより一体的、効率的な整備促進が図れない。 ●道路上にある広告物の不法占用物件について、国道・府県道は管理権がなく、簡易除去できる物以外は主体的に指導・撤去できない。 |
権限移譲によ る改善点 |
●管理者が明確になることで、住民の要望処理が迅速化し、市民サービスの向上に寄与する。 ●一体的な整備ができることから、交差点の施工の簡易化や道路の整備レベルの均等化が図られる。 |
関連して必要 となる権限移譲 及び法令改正 |
なし |
財源等の措置 | ●政令指定都市と同様に道路整備財源の移譲が必要である。 |
政令指定都市 の現状 |
●政令指定都市では、指定区間外の国道の管理及び府県道の管理を行っている。 |
地方分権推進 委員会の勧告 |
●言及されていない。 |