都市・建設 No3【指定区間外の国道の管理及び府県道の管理】

公開日 1998年11月01日

主な根拠法令
及び条文(抄)
●道路法 第12条(国道の新設又は改築)
国道の新設及び改築は建設大臣が行う。ただし、小規模な工事及び政令で定める特別な事情があると認められれば、その工事路線の部分の存する都道府県知事が行う。

●道路法 第13条第1項 (国道の維持・修繕その他の管理)

国道の維持、修繕、災害復旧事業、その他の管理は、指定区間を建設大臣が行い、その他の部分は都道府県知事が路線の区域内の部分を行う。

第17条第1項(管理の特例)、道路法 第17条第2項(管理の特例)

 

現行の事務処
理の主な流れ
現行の事務処 理の主な流れ

 

現状の問題点 市民の視点から道路管理をみた場合、管理者が国、県、市と分かれているため維持補修等の要望先がわかりづらい。
都市交通上の道路整備の観点から、管理者がわかれることにより一体的、効率的な整備促進が図れない。
道路上にある広告物の不法占用物件について、国道・府県道は管理権がなく、簡易除去できる物以外は主体的に指導・撤去できない。

 

権限移譲によ
る改善点
管理者が明確になることで、住民の要望処理が迅速化し、市民サービスの向上に寄与する。
一体的な整備ができることから、交差点の施工の簡易化や道路の整備レベルの均等化が図られる。

 

関連して必要
となる権限移譲
及び法令改正
なし

 

財源等の措置 政令指定都市と同様に道路整備財源の移譲が必要である。

 

政令指定都市
の現状
政令指定都市では、指定区間外の国道の管理及び府県道の管理を行っている。

 

地方分権推進
委員会の勧告
言及されていない。