3.都市計画・土地利用

公開日 1997年04月01日

農業振興地域の指定及び農地転用の許可について
農業振興地域の指定に係る都道府県知事の権限並びに農地の転用及び転用のための権利移動に伴う農林水産大臣又は都道府県知事の許可権限は中核市に移譲する。

農地の保全と計画的なまちづくりを総合的に行う上から、市が農業振興地域の指定を総合的、一元的に行うことが望ましい。また農地の転用等に伴う許可権限についても農地の適正管理という観点から、都市計画上の開発許可権と一元化することで事務処理の短縮と行政の簡素効率化が図られる。

このため、農業振興地域の指定並びに農地の転用及び転用のための権利移動の許可権限は、都市の規模能力が比較的大きな中核市に移譲すべきである。

都市計画の決定権限について
1. 市域内における都市計画の決定、変更権限は中核市に移譲する。
都市計画はまちづくりの基本であり、知事決定の都市計画についても原案は市が作成しているが、民意を反映した迅速な都市計画決定の面から支障があり、住民にとって責任の所在が不明確となっている。地域の実情に応じた個性あるまちづくりを効率的に行っていくためにも、住民に最も身近な自治体である中核市に線引きをはじめとする都市計画の決定権限を包括的に移譲すべきである。

2. 都市計画を決定又は変更する場合の都道府県知事の承認及び大臣認可などの国の関与を廃止する。
都市計画決定においては、都道府県との事前協議に膨大な資料の提出が求められたり、国の画一的な基準による指導を受けている。自主的、総合的なまちづくりを推進するうえからも、都道府県知事の承認の廃止が必要であり、更に国土レベルの調整を要するものを除き、原則として大臣認可など国の関与は廃止されるべきである。
3. 中核市における都市計画審議会を法定化する。
都市計画の決定に当たっては、都道府県、市ともに同様の手続きが行われており、事務の効率化、迅速化、または地域の特性といった観点から、中核市の都市計画は市の都市計画審議会のみで決定できるようにすべきである。
4. 中核市において開発審査会を設置する。
開発許可処分に際して都道府県知事の附属機関である開発審査会の議を経ることが必要だが、地域の特性を生かしたまちづくりを推進するために、中核市に独立した開発審査会を設置すべきである。
都市景観について
風致地区内における建築等の規制に関する条例の制定権は中核市に移譲する。

風致地区内の建築物の建築等の許可権限に加え、地域の特性を生かした個性豊かなまちづくりを一層推進するため、現在都道府県の権限となっている条例制定権を中核市に移譲すべきである。