4. 都市施設・都市計画事業

公開日 1997年04月01日

道路管理について
指定区間外の国道及び県道の管理権は中核市に移譲する。

指定区間外の国道及び県道の拡張等の整備、維持、補修等に係る管理権は、都道府県知事又は政令指定都市市長の権限とされている。しかし、指定区間外の国道及び県道は、市道とともに都市における重要な都市施設であり、地域の特性や住民の意志による中核市にふさわしい主体的なまちづくりを進める上からも、市域内の道路を一元的に管理できるようにすべきである。このため、政令指定都市と同様に指定区間外の国道及び県道の管理権を、必要な財源措置を行った上で中核市に移譲すべきである。

下水道事業について
下水道事業計画の認可制度については廃止する。

下水道事業は、都市計画事業として実施されることが多いため、都市計画法及び下水道法のそれぞれの事業認可を必要とする。特に下水道事業計画は、流域別下水道整備計画との整合性から建設大臣の認可となっている。しかし、単独公共下水道事業に関しては、円滑な事業の進捗を図るためにも、中核市が自己の責任と判断のもとで、地域の実情に応じた事業の展開を図ることが必要である。このため、建設大臣による下水道事業認可の廃止と、法的規制や制度及び手続き等の改善をすべきである。

市街地再開発事業について
組合及び個人施行の市街地再開発事業における認可権限は中核市に移譲する。また市町村施行の市街地再開発事業における事業計画の設計の概要、管理処分計画の認可を廃止する。

市街地再開発事業における組合の設立及び個人施行の認可、組合の解散等の認可等についての権限は都道府県知事にある。また、市町村施行の市街地再開発事業における事業計画の設計の概要、権利変換計画及び管理処分計画についても都道府県知事の認可が必要である。しかし、都市の規模能力が比較的大きな中核市にあっては、中核市の自主性と責任において行うことが望ましい。このため、個性的なまちづくりの推進、更に事務の迅速化の観点から、前記の要望事項について必要な財源措置を行った上で、都道府県知事の権限を中核市に移譲するとともに、認可制度を廃止すべきである。