都市・建設 No3【防衛庁長官への自衛隊の災害派遣要請】

公開日 1998年11月01日

主な根拠法令
及び条文(抄)
災害対策基本法 第68条の2
《第1項》
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するために必要があると認めるときは自衛隊法に基づき都道府県知事に要請を求めることができる。
《第2項》
市町村長は、前項の要求ができない場合には、その旨及び災害の状況を防衛庁長官等に通知することができる。この場合において当該通知を受けた防衛庁長官等 は、特に緊急を要し要請を待ついとまがないと認められるときは、要請を待たないで派遣することができる。

自衛隊法 第83条
《第1項》
都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を長官又はその指定するものに要請することができる。

 

現行の事務処
理の主な流れ
現行の事務処 理の主な流れ

 

現状の問題点 中核市は、人口が密集しており、災害が発生すればより被害が大きくなる可能性が高いため、要請の緊急性が非常に高いといえる。

災害派遣は、その性質上緊急を要するが、大災害発生時には通信手段が途絶え市長から知事への派遣要請や知事から防衛庁長官への要請が円滑になされない事態が予測される。

災害要請時には被災地の詳細なる状況報告に基づく要請が必要であるが、被災状況は刻々と変化するので、現地の状況を短時間で的確に把握が可能な中核市からの要請が最も妥当と考える。

平成7年の災害対策基本法の改正により、第68条の第2項において、市町村長は防衛庁長官等に災害状況を通知し、防衛庁長官等の判断で派遣ができることとなり、幾分市町村の意見を反映できるようになったものの、未だ主体的に要請を行なうことはできない。

 

権限移譲によ
る改善点
早急な自衛隊の派遣要請により、被害を未然に、あるいは最小限に食い止めることができるようになる。
現地の状況を的確に把握している中核市において派遣要請を行なうことで、自衛隊による災害救援活動もより迅速かつ的確に行なうことが可能となる。

 

関連して必要
となる権限移譲
及び法令改正
なし

 

政令指定都市
の現状
権限委譲を要望している。

 

地方分権推進
委員会の勧告
言及されていない。