移譲に当たっての基本的考え方

公開日 1997年08月01日

都道府県と市町村の関係
今後の都道府県と市町村の関係は、第2次勧告において示されたように対等・協力を基本的考え方として役割分担を進めるべきであります。つまり、広域的自治 体である都道府県は、市町村行政の補完、調整、支援のほか、都市の相互協力では対応できない広域にわたる事務を分担すべきであります。また当然のこととし て、市町村が処理する事務に対する都道府県の関与は、最小限にすべきであります。

市町村優先の原則
地域の行政は、市民及び市民に直結した行政主体が自ら決定し自己責任において地域の実情に即し総合的に進めるべきであり、このことが地方自治の理念にかな うものであります。そのためには市民に身近な基礎的自治体である市町村に、まちづくりや市民生活に関わる行政を自主・自立的に実施するために必要な事務・ 権限を可能な限り一元的に移譲することが必要であります。

中核市への先導的分権化
3200余りに及ぶ市町村は、その都市規模や行財政能力等も多様であることから、一律に分権化するのではなく都市規模等に応じて事務・権限等の配分をする ことが大変望ましいことはいうまでもありません。中核市においては、都市規模はもちろん、これまでの都市行政の運営における経験と長年培われてきた十分な 行財政能力を備えており、とりわけ中核市移行に当たって移譲された数多くの事務を円滑に処理している実績は十分に評価いただけるものと理解いたしておりま す。今後とも中核市制度創設の趣旨を十分認識し、その使命と役割を果たしていくためにも、中核市への大幅なる事務・権限の移譲と、所要の財源措置が必要で あります。