保健・福祉・衛生 No.1

公開日 1997年08月01日

要望項目
老人保健施設の開設許可、老人訪問看護事業者等の指定
根拠法令
老人保健法
現状及び問題点
老人保健施設の開設許可及び老人訪問看護事業者等の指定については都道府県知事が権限を有している。老人保健施設の指導監査、並びに社会福祉施設の設置認可の権限は既に中核市に移譲されているが、保健施策と福祉施策を総合的かつ効率的に展開し、また老人保健福祉計画を効果的に推進する上でも、これらの権限は密接な関連があり、中核市への移譲が妥当である。

要望項目
病院の開設、変更等の許可
根拠法令
医療法
現状及び問題点
病院の開設、変更等の許可については都道府県知事が権限を有しているが、中核市の一部の保健所においては、その際、事前指導、協議、申請書の受理、使用許可検査などの事務を行なっている状況である。平成9年4月から、診療所の開設許可等は中核市に移譲されているが、併せて病院の開設、変更等の許可権限を中核市に移譲することにより、統一的な医療行政が展開できる。なお、第1次勧告では、病院の開設許可は自治事務とされている。

要望項目
市域内で完結する医療法人に対する設立認可等
根拠法令
医療法
現状及び問題点
平成9年4月から診療所の開設許可等の事務が中核市に移譲されているが、統一的な医療行政を展開するためには、その診療所を開設する医療法人についても設立認可等の事務を移譲することが望ましい。

要望項目
薬局の開設許可等
根拠法令
薬事法
現状及び問題点
保健医療の環境整備を推進していく上で、医薬品の供給体制の充実は重要な要素であるが、その主力となる薬局関連の事務については全て都道府県知事が権限を有している。そのため、中核市が現在行なっている範囲での薬事行政では総合的な施策がとりにくく、特に医薬分業の推進が大きな課題となっている現在、その鍵を握る薬局について何ら権限を持たない状況では、効果的な施策の推進は困難である。なお、第1次勧告では、薬局の開設許可等の事務は自治事務とされている。