保健・福祉・衛生 No.2

公開日 1997年08月01日

要望項目
医療用具販売業の届出等
根拠法令
薬事法
現状及び問題点
平成9年4月から一般販売業に係わる医薬品販売業の許可事務は中核市に移譲されている が、医療用具販売業の届出については、まだ都道府県知事の権限である。そのため、同一店鋪で行なう販売に関する許認可や届出の権限が一部は市、その他は府 県にあるということになり、事務の効率や指導・監督体制の上からも好ましくない。このようなことから、同一店鋪で行なう全ての販売に関する許認可や届出等 の権限は、一元的に行なうことが望ましい。

要望項目
毒物及び劇物取締法に基づく販売業の営業登録及び立入検査等
根拠法令
毒物及び劇物取締法
現状及び問題点
毒物及び劇物取締法に基づく事務については、全て都道府県知事が権限を有している。一 方、平成9年4月から一般販売業に係わる医薬品販売業の許可事務は中核市に移譲されているため、その一般販売業者が毒物又は劇物販売業の登録を受けようと する場合、同一店鋪に対し、毒物及び劇物取締法については都道府県が、薬事法については市が権限を持つこととなり、総合的な指導・監督が実施しにくい。な お、第1次勧告では、毒物及び劇物取締法に基づく事務は自治事務とされている。

要望項目
生活衛星対策に関わる権限
根拠法令
旅館業法、公衆浴場法、理容師法、美容師法、建築物における衛生的環境の確
保に関する法律、食品衛生法、狂犬病予防法、興行場法

 

現状及び問題点
これらの生活衛生に関わる事務の大半については、一部の権限を都道府県が有しており、 中核市の権限は限定されている。そのため、事務の効率化や地域の状況に応じた総合的な施策の展開といった面で支障を来してる。なお、第1次勧告では、生活 衛生に関わる事務のほとんどが自治事務とされるとともに、第2次勧告では、飲食店営業等について必要な基準を定めることは都道府県の自治事務とされてい る。

要望項目
犬及びねこの引取り
根拠法令
動物の保護及び管理に関する法律、狂犬病予防法
現状及び問題点
現在、犬及びねこの取引きは都道府県等の権限とされている。狂犬病予防法に基づく事務は既に中核市に移譲されていることを考え合わせると、犬及びねこの引取りについても一体的に取り扱うのが妥当である。