環境

公開日 1997年08月01日

要望項目
大気汚染防止状況の公表、ばい煙排出者に対する措置命令等
根拠法令
大気汚染防止法
現状及び問題点
現在、大気汚染状況の常時監視については中核市等に権限が移譲されているが、監視から得られた状況の公表については都道府県知事の権限となっている。また、緊急時のばい煙排出者に対する措置命令等は都道府県知事の権限である。近年、地球温暖化等により市民の大気環境に関する関心とその保全に対する意識は著しく向上しており、更に国の環境基本計画においては、行政の役割として情報の提供、国民の役割として参加が謳われている。このような中において、環境行政における情報提供や緊急時の対応は、何よりもまず迅速かつ正確さが求められており、大気汚染状況の公表と監視、ばい煙排出者に対する措置命令等を一元的に行なうことで、市民ニーズへの的確な対応と緊急時の市民の協力と理解が得られるものである。

要望項目
大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に基づく関係行政機関の長へ
の協力依頼等
根拠法令
大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法現状及び問題点
現状及び問題点
各法令においては、関係行政機関の長への協力依頼等については、都道府県知事の権限となっている。大気汚染や悪臭等の公害は、広域的に発生し市域内だけに止まらない場合も多いため、市長が関係行政機関の長への協力依頼等を直接できない事が、迅速な対応をとりづらくしている。また騒音や振動等の公害は、発生が限定的であることが多く、関係行政機関の長等への協力依頼等は、市長権限移譲することが妥当である。

要望項目
環境影響評価制度における主務大臣及び事業者等への意見提出
根拠法令
環境影響評価法
現状及び問題点
平成9年6月に成立した環境影響評価法では、国が実施又は許認可を行なうような大規模事業等については、国の制度に一元化され、市町村長の意見は都道府県知事を通じて提出することとなっている。市民生活に多大な影響を与える大規模事業についての環境影響評価には、地域の特性や実情を熟知した基礎的自治体である市の意見が十分に反映される必要があるが、この制度では、市は主体的な環境影響評価ができない上、国や事業者等に直接意見を述べる機会がないため、環境の保全という制度の目的が十分に果たしにくい。

要望項目
鳥獣の捕獲飼養等の許可
根拠法令
鳥獣保獲及び狩猟に関する法律
現状及び問題点
鳥獣捕獲飼養等の許可については、都道府県知事の権限となっている。しかし、有害鳥獣は市民生活に重大な影響を与える恐れがあるとともに、一部の中核市においては、既に地方自治法第153条第2項の規定により事務委任されている状況も考え合わせると、鳥獣の捕獲飼養等の許可権限は、地域の実情を熟知した基礎的自治体である中核市に移譲すべきである。なお、第1次勧告においては、鳥獣の捕獲許可等の事務は都道府県の自治事務とされている。