農林・水産

公開日 1997年08月01日

要望項目
農業振興地域整備基本方針の作成、農業振興地域の指定、農用地区域内における
開発行為許可
根拠法令
農業振興地域の整備に関する法律
現状及び問題点
農地の保全と計画的なまちづくりを総合的に行なう上から、市が農業振興地域整備基本方針の作成、農業振興地域の指定等を総合的・一元的に行なうことが望ましい。なお、第1次勧告では、農業振興地域整備計画の策定については市町村の自治事務、それ以外は都道府県の自治事務とすることとされている。

要望項目
農地の転用許可及び農地等の転用のための権利移動の許可
根拠法令
農地法
現状及び問題点
現在、農地転用の許可等の権限は、2ヘクタール以下について都道府県知事、それ以上については農林水産大臣となっている。農地転用は市域全体の都市計画と不可分であり、地域特性を活かしたまちづくりの視点から、優良農地の保全と計画的な開発を総合的に把握できる中核市の権限とすべきである。なお、第1次勧告では、2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の農地転用許可は、都道府県に移譲(法定受託事務)し、3ヘクタール以下の農地転用許可を自治事務とすることについては検討することとなっている。

要望項目
農住組合の事業実施での土地の交換分合の認可
根拠法令
農住組合法
現状及び問題点
農住組合の土地の交換分合の認可権限は、都道府県知事が有している。しかし、農住組合の設立認可権限は既に中核市に移譲されており、効率的かつ総合的に事務を行なっていくためにも、中核市への移譲が必要である。