都市・建設 No1

公開日 1997年08月01日

要望項目
都市計画決定権限の拡充
根拠法令
都市計画法
現状及び問題点
第2次勧告においては、都市計画決定にあたっては市町村が主体となるべきとの観点から、用途地域の決定、市町村における都市計画審議会の決定化、都市計画事業の決定規模の基準暖和が見直されているが、特に中核市に限っての都市計画決定権限の拡充については何ら勧告されていない。中核市は都市規模が大きく、都市規模も十分に集積していることなどから、中核市についても、第2次勧告で示された政令指定都市と同等の都市計画決定権限の拡充が必要である。

要望項目
風致地区内における建築等の規制に関する条例の制定
根拠法令
都市計画法
現状及び問題点
風致地区内における建築等の許可に係わる事務は中核市に移譲されているが、風致地区条例は都道府県知事が定めることとなっている。都道府県条例で定められた許可基準は都道府県内一律であり、地域性を考慮した内容となっていないため、土地利用との整合性に欠けている。特に土地の価値観の高い中核市における風致の許可基準は、可能な限りきめ細かい内容が必要であり、地域指定と合わせ指定地域毎の土地利用の現状と整合した適切な条例制定が求められる。

要望項目
開発審査会の設置等
根拠法令
都市計画法
現状及び問題点
開発審査会は都道府県が設置し、都道府県下一律に運用されている。中核市に移譲された開発行為等の許可権限と一体的に処理するとともに、地域の特性を活かしたまちづくりを推進するためには中核市に独立した開発審査会を設置する必要がある。

要望項目
緑地保全地区の指定
根拠法令
都市緑地保全法、都市計画法
現状及び問題点
緑地保全地区は、10ヘクタール以上のものは都道府県知事決定、10ヘクタール未満のものは市町村決定となっている。緑地保全地区は、良好な都市環境の形成を図るため、全体的な都市づくりの観点から定められる地域固有の都市計画である。従って、面積にかかわらず当然中核市が決定権限を有することが妥当である。