公開日 1997年08月01日
要望項目 |
市域内の指定区間外の国道及び県道の管理 |
根拠法令 |
道路法 |
現状及び問題点 |
指定区間外の国道及び県道の拡張の整備、維持、補修等に係る監理権は、都道府県知事又は、制令指定都市の権限とされている。指定都区間外の国道及び県道は、市道とともに都市における重要な都市施設であり、地域の特性や住民の医しによる中核市にふさわしい主体的なまちづくりを進める上からも、必要な財源措置をしたうえで、市域内の道路を一元的に管理できるようにすべきである。 |
要望項目 |
組合及び個人施行の市街地開発事業における認可 |
根拠法令 |
都市再開発法 |
現状及び問題点 |
市街地再開発事業における組合の設立及び個人施行の認可の権限は都道府県知事にある。しかし、個性的なまちづくりの推進、事務の迅速化の観点から都市の規模能力が比較的大きな中核市においては、その自主性と責任により自ら行うことが望ましい。 |
要望項目 |
宅地造成工事規制区域の指定 |
根拠法令 |
宅地造成等規制法 |
現状及び問題点 |
指定にあたっては、地形、地質等の自然条件を総合的に判断することになるが、災害状況の把握、指定に伴う規制に関する住民との合意形成が重要である。宅地造成工事規制区域の指定につしては、市民生活に直接に関わる基礎的自治体である中核市に移譲すべきである。 |
要望項目 |
流通業務施設の整備に関する基本方針の策定等 |
根拠法令 |
流通業務市街地の整備に関する法律 |
現状及び問題点 |
流通業務施設の整備に関する基本方針の策定等は都道府県知事の権限となっている。流通業務施設の整備は、都市の重要な経済政策のひとつであるとともに、都市機能の維持・向上をはかるための都市政策でもあることから、都市の主体的な判断に任せるべきである。 |