公開日 1997年08月01日
要望項目 |
小中学校の教科用図書の採択に関する都道府県の権限 |
根拠法令 |
務教育の教科用図書の無償措置に関する法律 |
現状及び問題点 |
小中学校において使用する教科用図書については、都道府県の教育委員会が採択地区の設定、選定審議会での意見聴取に基づく指導・助言等を行い、市町村の教 育委員会が採択することとなっている。教科用図書は教育の基本となるものであり、これを小中学校の設置主体である中核市が独自に採択するこにより、中核市 の方針や実情に応じて、より主体的な教育を推進することができる。 |